受験ガイド 第一種電気工事士

第一種電気工事士の免状申請|実務経験3年・証明書の確認手順


結論から言います。第一種試験の合格者は、対象となる電気工事の実務経験が3年以上必要です。このページでは、経歴を「対象の候補・対象外・窓口に要確認」に整理し、証明書を頼む前の確認メモを作れます。期間や工事が認められるかは申請先が審査します。経歴の自己整理だけで交付の可否を確定するものではありません。

この記事でわかること

  • 第一種電気工事士試験の合格者に必要な実務経験3年以上の考え方
  • 実務経験に数えられる工事と、原則として数えられない業務
  • 試験合格前の経験、複数勤務先、退職・廃業時の確認方法
  • 証明書を勤務先へ依頼する前に整理する項目と申請手順

結論:試験合格者の実務経験は全員3年以上

第一種電気工事士試験に合格しても、合格通知だけでは第一種電気工事士として作業できません。原則として、対象となる電気工事の実務経験を3年以上積み、住所地を管轄する都道府県知事へ免状交付を申請します。

2021年4月1日から、試験合格者の必要年数は学歴にかかわらず3年以上へ統一されました。古い記事や社内資料にある「大学・高専の指定課程卒は3年、それ以外は5年」という説明は、現在の試験合格者ルートには使いません。新潟県公開の第一種免状FAQ(問1)では、改正前に試験へ合格した人にも新しい年数を適用すると案内されています。

先に押さえる3点:試験合格前の経験も対象になり得ます。複数の勤務先の期間は通算できます。ただし、働いていた期間すべてが自動で実務経験になるわけではなく、当時の資格と実際に行った工事を証明できることが前提です。

3年要件の法令上の位置づけ

根拠 定めていること 申請での意味
電気工事士法第4条 都道府県知事が免状を交付。試験合格と所定の実務経験が第一種の交付要件 試験合格と免状交付は別の段階
電気工事士法施行規則第2条の4 対象工事、除外工事、実務経験3年以上を規定 在職年数ではなく対象工事の従事期間を確認
同規則第6条 住所地を管轄する知事への申請と、資格を証明する書類・写真を規定 受験地や勤務先所在地ではなく住所地から窓口を探す
電気工事士法第4条の3 第一種電気工事士の定期講習を規定 免状交付後の義務まで予定に入れる

法令の条文だけでは自分の作業が該当するか判断しにくいため、電気技術者試験センターの免状交付申請案内と、住所地の都道府県が公開する記載例を一緒に確認します。

実務経験に数えられる工事

基本になるのは、電気工作物を設置または変更する工事です。自分がその工事を施工し、それに伴って行った設計や検査は含まれ得ます。一方、設計・積算・検査だけを担当した期間は同じ扱いではありません。

経験の例 必要な前提 証明前の確認
一般用電気工作物等の電気工事 第二種電気工事士免状など、作業時に必要な資格を持って施工 第二種免状の交付日以後か
自家用電気工作物の簡易電気工事 認定電気工事従事者認定証など、作業範囲に合う資格を持って施工 認定証の交付日と工事の電圧・範囲
法令上の資格制限が異なる事業用設備の工事 主任技術者の保安監督など、その設備で求められる体制の下で施工 設備区分、受電規模、担当した作業
指定養成施設の実習指導 第二種電気工事士養成施設で、実習を直接担当 施設の指定と担当期間・内容

2026年度第一種電気工事士試験の受験案内にも、実務経験の範囲と例が掲載されています。ここでいう「経験」は、無資格作業を後から追認する制度ではありません。作業した時点で必要だった免状・認定証・保安体制を確認してください。

試験合格前の経験も数えられる

第一種試験に合格した後の3年に限定されません。電気技術者試験センターの実務経験案内は、試験合格の前後を問わず対象実務を通算できると説明しています。

たとえば、第二種免状の交付後に一般用電気工事へ2年従事し、第一種試験の合格後に対象工事へ1年従事した場合は、合計3年として証明を準備できます。反対に、第二種試験へ合格していても免状交付前に行った資格作業は、適法な経験として扱えません。

原則として数えられない業務

  • 保守・点検・維持・運用だけ:試験合格者ルートの「電気工事」には入りません
  • 設計・積算・監督・検査だけ:自分で施工した工事に伴うものと区別します
  • 電気機器の製造:盤や機器を製造しただけの期間は、現場の設置・変更工事とは別です
  • 土木工事だけ:キュービクルや変圧器を置く基礎工事だけでは電気工事の経験になりません
  • 軽微な工事・特殊電気工事:施行規則が実務経験の対象から除外しています
  • 50kV以上の架空電線路、保安通信設備の工事:施行規則上の除外対象です

混同注意:電気主任技術者免状の取得者には、免状取得後5年以上の工事・維持・運用経験で認定を受ける別ルートがあります。試験合格者の3年ルートとは要件が違います。「保守経験も数えられる」という説明を、自分がどの申請区分か確認せず流用しないでください。

経歴を期間ごとに整理し、証明できる内容を確かめる

図1の前提(架空の整理例)

②・④は、第二種免状の交付後に、一般用電気工作物等に該当する住宅・店舗の設置変更工事へ継続して従事し、各社が内容と期間を証明できると仮定しています。②は2022年4月1日〜2024年3月31日、④は2024年10月1日〜2025年9月30日の丸24か月と12か月で、休職・重複はないものとします。①は、免状交付前の資格を要する配線作業を誤って数えるとどうなるかを示す除外例です。

この前提で対象期間を36か月と整理できても、自動的に免状が交付されるという意味ではありません。実際には設備区分・従事内容・証明者・期間を窓口が確認します。

申請の前に、勤務先・設備区分・担当業務・資格が変わった日で経歴を区切ります。対象になりそうな期間、対象外と分かる期間、資料や判断が足りない期間を分け、不明な期間を見込みで合計へ入れないようにします。開始日・終了日は年月日で控え、月の途中の開始・終了や休職、兼務、期間の重複があれば、申請先の数え方を確認してください。

図1 経歴を月単位で分けて、実務経験に数える期間を足し上げる(架空の例)

緑の棒が実務経験に数える期間、灰色の斜線が数えない期間です。棒の長さは月数に比例します(24か月で枠いっぱい)。

①2021年4月〜2022年3月 A社
第二種の試験に合格し、免状の交付を待つ間に住宅の配線作業をした

数えない:12か月

②2022年4月〜2024年3月 A社
第二種の免状を受けて、住宅・店舗の配線を設置・変更する工事に従事

数える:24か月(累計24か月)

◆ ②の途中の2023年8月に第一種の試験に合格(合格の前後で数え方は変わらない)
③2024年4月〜2024年9月 B社
ビルの電気設備の保守・点検だけを担当

数えない:6か月

④2024年10月〜2025年9月 C社
第二種の免状で、店舗の改修の照明・コンセント配線を設置・変更

数える:12か月(累計36か月)

在籍した期間の合計:54か月(4年6か月)
実務経験に数える期間の合計:②24か月+④12か月=36か月(3年)
この前提では2025年9月末で対象候補が36か月。A社(②)とC社(④)の証明内容を整理し、申請先へ確認する。
図1で読み違えないところ:数えるかどうかは会社や在籍年数ではなく、その期間に、その時点で必要な資格を持って、設置・変更の工事をしたかで決まります。①は同じA社でも免状の交付前なので外し、③は電気の仕事でも工事ではないので外します。

図1の①は、第二種の試験に合格していても免状の交付前の作業なので数えません。図1の②と図1の④は、第二種の免状を持って配線を設置・変更した期間なので数えます。図1の③は、電気設備の仕事でも保守・点検だけなので、試験合格者の3年には入りません。第一種の合格が②の途中にあっても、合格の前の期間と後の期間は同じように数えます。

同じ期間に工事と保守の両方を担当していた場合は、工事に従事した内容が証明書から読み取れるように書き分けます。どこまで数えられるかの最終的な判断は申請先の審査なので、迷う期間は下書きの段階で窓口へ確かめます。

窓口に相談する前の確認メモ

次の表を自分のノートへ写し、経歴が変わる期間ごとに埋めてください。これは相談準備用で、提出する実務経験証明書の様式ではありません。分からない項目は推測で補わず「未確認」と書きます。

控える項目 確認する内容
申請先と区分 申請時の住所地、試験合格による申請か、窓口の公式URL・確認日
期間と勤務先 開始日・終了日、勤務先、休職や他の期間との重複
当時の資格 第二種免状・認定証等の種類と交付日。工事に必要な資格との前後関係
設備と作業 一般用等・自家用等の区分、電圧や受電規模、自分が設置・変更した部分。保守のみの業務は区別
記録と証明者 工事記録・在籍記録、証明を依頼する会社と担当窓口、代表者以外なら委任の扱い
窓口へ聞くこと 対象期間に含められるか、兼務や月途中の数え方、廃業時の資料、事前確認・押印・提出方法
回答後の記録 相談日、担当窓口、回答の条件、追加資料、事前確認番号があれば番号

相談の書き方(架空の例)

「第二種免状は2022年4月1日交付です。A社で2022年4月1日〜2024年3月31日に、一般用電気工作物等の住宅配線を設置・変更しました。期間中に保守業務も兼務しています。工事の担当記録と会社の証明は準備できます。この期間について、従事内容や月数をどのように記載し、何を追加提出すればよいでしょうか。」

この例の兼務期間を、そのまま24か月と認める回答を示したものではありません。図1との違いを具体的に伝え、判断が必要な点を聞くための例です。

顧客の個人情報や工事書類をこのサイトへ送る必要はありません。実際の相談では申請先が指定する方法と範囲で資料を提示してください。対象工事の条件を見直す / 地域ごとの提出手順へ

証明書を依頼する前の6ステップ

  1. 住所地の窓口を特定する:都道府県別の免状申請窓口から、現在の住所地を選びます
  2. 最新様式と記載例を入手する:古い保存ファイルや他県の様式を使わず、申請先のページから取得します
  3. 経歴を期間ごとに分ける:勤務先、期間、現場、設備区分、工事内容、当時の保有資格を一覧にします(開始日・終了日は年月日で控え、図1は月数でまとめた例として使います)
  4. 対象外期間を除く:保守だけ、設計だけ、休職、資格交付前などを自己判断で混ぜません
  5. 証明者を確認する:原則として勤務先の代表者へ依頼し、支店長等が証明する場合は委任状の要否を申請先へ確認します
  6. 下書きを窓口へ相談する:会社印を受ける前に、工事内容の書き方と期間の数え方を確認できる自治体では事前確認を利用します

埼玉県の免状交付案内には、現行の受付先、様式、実務経験証明書の記載資料への案内があります。複数社での経験や代表者以外の証明を相談するときも、申請先の様式と最新手順を使います。他県の資料は考え方の参考にとどめ、証明者・委任状・提出方法をそのまま流用しないでください。

証明内容は「電気工事一式」で終わらせない

証明書では、工事件名を大量に並べることより、対象設備と担当作業が審査側に伝わることが大切です。勤務先の様式・申請先の記載例に従い、「どの種類の電気工作物に対し、何を設置・変更し、どの立場で施工したか」を整理します。

整理しやすい情報

期間、勤務先、現場の設備区分、受電規模や電圧、配線・機器の設置変更、保有免状・認定証

避けたい書き方

「電気関係業務」「設備管理」「電気工事一式」だけで、施工した内容や資格関係が読み取れない

顧客名、個人宅の住所、契約情報などを必要以上に本文へ書いたり、完成した証明書をSNSへ掲載したりしないでください。申請先や勤務先へ送るときも、指定された安全な方法を使います。

複数勤務先・退職・会社廃業時の扱い

複数の勤務先は期間を通算できる

同じ会社で連続3年である必要はありません。たとえばA社2年とB社1年の対象実務は通算できます。ただし、原則として勤務先ごとに証明が必要です。期間の重複、資格交付前、対象外業務を除いて合計します。

退職済みでも、まず元勤務先へ依頼する

まず元勤務先の証明担当窓口や代表者へ、在籍記録と担当した工事の記録を確認します。「在職していた」という証明だけでなく、対象工事に従事した期間と内容を確かめられるように依頼しましょう。会社から証明を得られない場合は、元同僚の個人署名を自己判断で代用せず、理由と残っている資料を申請先へ伝えます。

会社が廃業した・個人事業主だった

新潟県公開の第一種免状FAQ(問10)は、一人親方や勤務先の倒産時の証明例として、2以上の電気工事業者等が証明する書類を挙げています。これは相談時に確認する方法の一例です。申請先で使える証明方法や必要資料を確認してから準備してください。

どの方法が使えるかは申請先の判断なので、自分で作った経歴書だけで済ませず、書類をそろえる前に住所地の免状窓口へ相談してください。法人の代表者自身の経験は、その法人が証明できます。

免状申請で準備する書類

全国共通の固定セットとして、写真サイズ、手数料、納付方法、郵送可否を断定することはできません。次は確認項目の一覧です。最終的には住所地の最新案内を優先します。

確認するもの 確認ポイント 間違えやすい点
免状交付申請書・写真 現行様式、写真の寸法・撮影時期・提出方法 他県や旧様式を流用しない
第一種試験の合格を示す書類 結果通知書等の原本・写しの別 紛失時は先に窓口へ確認
実務経験証明書 期間、工事内容、証明者、押印・委任状 在職証明書だけでは内容が不足
関係資格の写し 第二種免状、認定電気工事従事者認定証等 経験開始日と交付日の前後
本人・住所確認、手数料 指定書類、金額、納付・受取方法 収入印紙や金額を自己判断しない

提出前に確認する地域差(2026年10月20日確認)

必要な実務経験と、書類の受付方法は分けて確認します。下の手順は各地域の例で、他の都道府県に共通する方法ではありません。

住所地 公式案内で確認した手順
東京都 第一種の新規申請は、押印前の実務経験証明書をメールまたはFAXで事前確認。確認番号を記入し、本人が指定窓口へ持参する案内です。東京都:免状交付手続き
埼玉県 2026年4月から埼玉県電気工事工業組合が申請受付を担当。県の案内から現行の交付申請ページと様式へ進みます。埼玉県:交付手続 / 指定受付先:第一種の交付
大阪府 2026年10月1日から申請窓口が大阪府電気工事工業組合に変更。実務経験証明書は事前に窓口へ連絡し、電子申請も経験の確認・調整を終えてから進める案内です。大阪府:電気に関する申請

申請直前に公式ページを開き直し、窓口・受付方法・必要資料の変更を確認してください。その他の地域は電気技術者試験センター:都道府県の免状窓口から探せます。

申請期限:新潟県公開のFAQ問6では、試験合格者の免状交付申請に期限はないと説明されています。ただし、免状が交付されるまでは第一種電気工事士として対象作業に従事できません。様式や窓口も変わるため、3年を満たしたら最新案内で早めに進めます。

免状交付後は5年以内の定期講習

第一種電気工事士は、免状の交付を受けた日から5年以内に自家用電気工作物の保安に関する講習を受け、その後も前回の受講日から5年以内ごとに受講する義務があります。やむを得ない事由がある場合の扱いも法令に定められています。

起算点は試験合格日ではなく、第一種免状の交付日です。免状が届いたら交付日を記録し、講習案内を待つだけでなく自分でも期限を管理します。資格範囲と定期講習は電気工事士法第4条の3で確認できます。

自己チェック|経歴の数え方と、申請先・証明者の判定

解説は最初から表示しています。問1は図1を見ながら、問2〜問6は本文を見ないで答えてみてください。

問1:図1の例で、在籍した期間の合計と、実務経験に数える期間の合計の組み合わせはどれですか。

  1. 54か月と36か月
  2. 54か月と42か月
  3. 48か月と36か月
  4. 54か月と48か月

解答:1(54か月と36か月)
在籍は①12+②24+③6+④12=54か月です。数えるのは②と④だけで、24+12=36か月(3年)になります。①を足した48か月、③を足した42か月、全部を足した54か月は、どれも数えない期間が混ざった誤りです。

問2:ビル管理会社で、受変電設備の保守・点検と運転の監視だけを3年続けました。第一種の試験合格者の実務経験として正しいものはどれですか。

  1. 試験合格者の3年には数えない
  2. 電気設備に関わっているので3年として数える
  3. 保守の期間の半分だけ数える
  4. 第二種の免状があれば数える

解答:1(数えない)
試験合格者の対象は設置・変更の工事です。保守・点検と運転監視だけの経験とは分けます。電気主任技術者免状による認定は維持・運用も扱う別の要件です(施行規則第2条の4・第2条の5、問6)。

問3:第二種の試験に合格した日から免状が届くまでの2か月間、会社で住宅の屋内配線の作業をしました。この2か月はどう扱いますか。

  1. 数えない(免状の交付前の作業)
  2. 合格しているので数える
  3. 第一種の試験に合格した後なら数える
  4. 会社が証明すれば数える

解答:1(数えない)
電気工事の作業ができるのは免状の交付を受けた人です。合格通知だけで行った作業は適法な経験として扱えないので、証明書の期間にも入れません(図1の①)。

問4:住民票はA県にあり、実際には隣のB県に住んで、C県の会社に勤めています。第一種の免状の申請先はどこですか。

  1. A県(申請する時点の住民票登録地)
  2. B県(実際に住んでいる所)
  3. C県(勤務先の所在地)
  4. 試験を受けた会場のある県

解答:1(A県)
施行規則第6条は「住所地を管轄する都道府県知事」への申請を定め、新潟県公開のFAQ問5は、申請先は申請書を出す時点の住民票登録地の都道府県だと答えています。受験地や勤務先の所在地では決まりません。

問5:実務経験を積んだ会社が倒産し、代表者の証明を受けられません。新潟県公開のFAQ問10が示す証明の方法に当たるものはどれですか。

  1. 2以上の電気工事業者などが証明する書類
  2. 自分で作成した経歴書だけ
  3. 元同僚1人の個人の署名
  4. 在職期間が分かる雇用保険の記録だけ

解答:1(2以上の電気工事業者などの証明)
新潟県公開のFAQ問10に示された方法です。在職期間だけでなく工事内容も証明する必要があります。この方法が自分の申請先で使えるか、他の資料が必要かを窓口へ確認します。

問6:第三種電気主任技術者の免状を持つ人が、第一種の試験を受けずに第一種の免状を受ける道として正しいものはどれですか。

  1. 免状の交付後、電気工作物の工事・維持・運用の実務5年以上で、都道府県知事の認定を受ける
  2. 免状の交付後、工事の実務3年以上で申請する
  3. 実務経験なしで申請できる
  4. 第二種の免状を持っていれば、そのまま申請できる

解答:1(実務5年以上で認定)
施行規則第2条の5は、電気主任技術者の免状の交付後に工事・維持・運用の実務5年以上を認定の基準にしています。保守・運用も数えるのはこの道だけで、試験合格者の3年(工事だけ)とは条件が違います。

免状申請の条件を照合した資料

2026年10月20日に、法令の実務経験・申請先・定期講習の規定、試験センターの実務経験案内、自治体の証明方法と現行受付案内を確認しました。以下の条文・問番号・案内箇所を参照できます。この確認は個別の経歴の認定や、全都道府県の申請手順の確認を意味するものではありません。

更新履歴:2026年7月28日 現行の法令と自治体の案内に合わせて改訂/2026年9月30日 経歴図と自己チェック6問を追加/2026年10月20日 経歴図の前提と窓口判断の範囲を明記し、相談メモ・地域別手順・参照先を更新

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資格太郎

この記事を書いた人:資格太郎電気工事士の独学合格を目指して学習中。法令・試験センター・自治体の一次情報を照合し、実務経験の対象と申請手順を分けて整理しています。運営者情報と編集方針を見る

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