1種 法令

自家用電気工作物と電気主任技術者をわかりやすく解説|第一種電気工事士 法令

この記事でわかること

  • 電気工作物の分類(一般用・自家用・事業用)
  • 電気主任技術者の種類と監督範囲
  • 保安規程の作成義務と工事計画の届出
  • 認定電気工事従事者と特種電気工事資格者の違い
  • 第一種電気工事士の工事範囲(500kW未満)

結論から言います

自家用電気工作物とは、電力会社から高圧(6,600V)以上で受電する設備のことです。ビル・工場・学校・病院などの受電設備がこれにあたります。

第二種電気工事士は「一般用電気工作物」(一般家庭など低圧受電の設備)しか工事できませんが、第一種電気工事士は「自家用電気工作物」のうち最大電力500kW未満の設備まで工事ができるようになります。

この記事では、電気工作物の分類、自家用電気工作物に関する法令(電気主任技術者の選任、保安規程の作成、工事の届出など)をわかりやすく解説します。学科試験では毎回3〜5問出題される最重要テーマです。

電気工作物の分類

電気事業法では、電気を使ったすべての設備を電気工作物として分類しています。

電気工作物の分類
事業用電気工作物
電気事業の用に供する電気工作物
(発電所・送電線など)

自家用電気工作物
高圧・特別高圧受電設備
小出力発電以外の発電設備
構外にわたる電線路を有するもの

一般用電気工作物
600V以下で受電
小出力発電設備を含む
構外の電線路なし

→ 一般家庭の屋内配線等
第二種電気工事士で工事可

一般用電気工作物と自家用電気工作物の違い

項目 一般用電気工作物 自家用電気工作物
受電電圧 600V以下 600V超(通常6,600V)
工事資格 第二種電気工事士 第一種電気工事士(500kW未満)
主任技術者 不要 選任が必要
保安規程 不要 作成・届出が必要
工事の届出 不要 工事計画の届出が必要(一部)
定期検査 電力会社が実施(4年に1回) 設置者が自主的に実施

小出力発電設備

以下の発電設備は、出力が小さいため「一般用電気工作物」に含まれます(自家用にはならない)。

発電種別 出力上限
太陽電池発電 50kW未満
風力発電 20kW未満
水力発電 20kW未満
内燃力発電(ガスエンジン等) 10kW未満
燃料電池発電 10kW未満

住宅の屋根に載せる太陽光パネル(10kW程度)は「小出力発電設備」なので一般用電気工作物であり、第二種電気工事士で工事可能です。ただし、50kW以上の太陽光発電設備は自家用電気工作物になり、第一種が必要になります。

電気主任技術者の選任

自家用電気工作物の設置者は、電気主任技術者を選任して、設備の保安監督をさせなければなりません(電気事業法 第43条)。

電気主任技術者の種類と監督範囲

種類 監督できる範囲
第三種電気主任技術者 電圧5万V未満の事業用電気工作物(出力5千kW未満の発電所を含む)
第二種電気主任技術者 電圧17万V未満の事業用電気工作物
第一種電気主任技術者 すべての事業用電気工作物

一般的なビルや工場は6,600Vで受電するので、第三種電気主任技術者(通称:電験三種)で監督できます。

電気工事士と電気主任技術者の違い
電気工事士:電気工事の「作業」を行う資格
電気主任技術者:電気設備の「保安監督」を行う資格

工事をするのが電気工事士、工事後の設備を安全に維持管理するのが電気主任技術者——と役割が分かれています。

外部委託承認制度

電気主任技術者を常時雇用するのが難しい中小の事業場では、一定の条件のもとで電気保安法人や個人の電気管理技術者に保安業務を外部委託できます。

外部委託できる条件:

  • 電圧7,000V以下で受電するもの
  • 自家用発電設備の出力が2,000kW未満
  • 委託先が電気保安法人(法人)または電気管理技術者(個人)であること

保安規程

自家用電気工作物の設置者は、保安規程を定めて、事業用電気工作物の使用開始前に所轄の産業保安監督部長に届け出なければなりません(電気事業法 第42条)。

保安規程に定める事項

項目 内容
保安業務の組織 保安に関する組織体制と責任者
保安教育 従業員への安全教育の計画と実施
巡視・点検・検査 日常巡視、定期点検、精密検査の計画
運転・操作 設備の運転・操作に関する手順
災害・事故対策 事故時の連絡体制と復旧手順
記録の保存 運転記録、事故記録の保存方法と期間

保安規程を変更した場合も、遅滞なく届け出が必要です。届出をしないと罰則の対象になります。

工事計画の届出

自家用電気工作物の設置・変更工事のうち、一定規模以上のものは、工事開始の30日前までに所轄の産業保安監督部長に届け出なければなりません。

届出が必要な工事の例

  • 受電電圧1万V以上の受電設備の設置・変更
  • 容量10,000kVA以上の変圧器の設置
  • 出力500kW以上の発電設備の設置

なお、一般的な6,600V受電の自家用電気工作物(例:ビルのキュービクル)は、事前届出は不要で、設置後に使用開始届を提出するだけでOKです。

電気事故報告

自家用電気工作物で事故が発生した場合、設置者は所轄の産業保安監督部長に事故報告をしなければなりません。

事故の種類 報告期限
感電死傷事故(死亡または入院) 速報:24時間以内 / 詳報:30日以内
電気火災事故 速報:24時間以内 / 詳報:30日以内
波及事故(他の需要家に影響) 速報:24時間以内 / 詳報:30日以内
主要電気工作物の破損 詳報:30日以内

第一種電気工事士の工事範囲

第一種電気工事士が工事できる範囲をまとめます。

第二種電気工事士
一般用電気工作物の工事
(一般家庭・小規模店舗)

600V以下で受電する設備

第一種電気工事士
一般用電気工作物の工事

自家用電気工作物のうち
最大電力500kW未満
需要設備の工事
⚠ 注意:500kW以上は?
最大電力500kW以上の自家用電気工作物の工事は、電気工事士法の適用外です。電気工事士の資格は不要ですが、実際には電気主任技術者の監督のもとで工事が行われ、施工者は十分な技術力が求められます。

認定電気工事従事者

第二種電気工事士でも、認定電気工事従事者の認定を受ければ、自家用電気工作物のうち簡易電気工事(最大電力500kW未満の需要設備の低圧部分の工事)ができます。

ただし、高圧部分の工事はできません。高圧部分の工事には第一種電気工事士が必要です。

特種電気工事資格者

ネオン工事や非常用予備発電装置の工事は、電気工事士の資格だけでは工事できません。それぞれ以下の資格が必要です。

工事の種類 必要な資格
ネオン工事 特種電気工事資格者(ネオン工事)
非常用予備発電装置工事 特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)

自主検査(竣工検査・定期検査)

自家用電気工作物の設置者は、設備の安全を確保するために自主的に検査を行う義務があります。

検査 実施時期 内容
竣工検査 工事完了後、使用開始前 絶縁抵抗測定、接地抵抗測定、保護装置の動作試験等
定期検査(年次点検) 1年に1回以上 設備全体の停電検査。絶縁抵抗、接地抵抗、保護継電器の動作確認
日常巡視 日常的に 外観点検、異音・異臭の確認、温度の確認

工事資格の判定フロー

「この工事は誰ができるのか?」を即座に判定できるフローチャートです。試験で迷ったらこの手順で考えましょう。

Q1:一般用? 自家用?
600V以下で受電 + 小出力発電のみ → 一般用 → 第二種電気工事士でOK
600V超で受電(高圧6,600V等)→ 自家用 → Q2へ
↓ 自家用の場合
Q2:最大電力は?
500kW未満 → 第一種電気工事士(高圧部分OK)
500kW以上 → 電気工事士法の適用外(主任技術者の監督で実施)
↓ 500kW未満の自家用で…
Q3:工事箇所は高圧? 低圧?
高圧部分 → 第一種電気工事士のみ
低圧部分 → 第一種 or 認定電気工事従事者(第二種+認定)
↓ 特殊な工事の場合
Q4:ネオン工事 or 非常用予備発電装置工事?
特種電気工事資格者が別途必要(電気工事士だけでは不可)

資格・届出 早見表

法令の数値と届出先を1枚にまとめました。

自家用電気工作物 法令早見表
【工事資格】
 第一種電気工事士 → 自家用(500kW未満)の高圧+低圧
 認定電気工事従事者 → 自家用(500kW未満)の低圧のみ
 特種電気工事資格者 → ネオン工事 / 非常用予備発電装置
【電気主任技術者】
 第三種 → 5万V未満(出力5千kW未満の発電所含む)
 第二種 → 17万V未満
 第一種 → すべて
 外部委託 → 7,000V以下 + 出力2,000kW未満
【届出・報告】
 保安規程 → 使用開始前に届出(変更時も遅滞なく)
 工事計画 → 30日前まで(1万V以上の受電設備等)
 事故報告 → 速報24時間以内 / 詳報30日以内
【小出力発電設備】
 太陽電池 50kW未満 / 風力 20kW未満 / 水力 20kW未満
 内燃力 10kW未満 / 燃料電池 10kW未満

よくある試験の引っかけ 3選

この3つで落とさない — 法令の紛らわしいポイント

引っかけ1:「500kW未満」と「500kW以上」の混同
第一種電気工事士が工事できるのは500kW未満。500kW以上は電気工事士法の適用外です。「500kW未満は第一種、500kW以上は資格不要(ただし主任技術者の監督下)」を正確に覚えましょう。

引っかけ2:認定電気工事従事者は「低圧部分のみ」
認定電気工事従事者は自家用の低圧部分しか工事できません。高圧部分は第一種電気工事士のみです。「認定があれば自家用は全部OK」は×。

引っかけ3:電気主任技術者は「工事」ではなく「監督」
電気主任技術者は設備の保安監督をする資格であり、工事を行う資格ではありません。「電験三種を持っていれば電気工事ができる」は×。工事には電気工事士が必要です。

まとめ

この記事のポイント
✔ 自家用電気工作物=高圧以上で受電する設備(ビル・工場等)
✔ 第一種電気工事士は最大電力500kW未満の自家用で工事可能
✔ 電気主任技術者の選任が必要(外部委託も可能)
✔ 保安規程の作成・届出が必要
✔ 事故報告:速報24時間以内、詳報30日以内
✔ 小出力発電設備は一般用電気工作物に含まれる
✔ ネオン工事・非常用予備発電装置工事は特種電気工事資格者が必要

確認問題

【問題1】 工場の受電設備(受電電圧6,600V、最大電力450kW)の高圧部分の電気工事を行うために必要な資格はどれか。

イ.第二種電気工事士
ロ.認定電気工事従事者
ハ.第一種電気工事士
ニ.特種電気工事資格者

解答を見る

正解:ハ
自家用電気工作物(最大電力500kW未満)の高圧部分の工事には、第一種電気工事士の資格が必要です。認定電気工事従事者は自家用の低圧部分のみ、第二種は一般用電気工作物のみが工事範囲です。450kWは500kW未満なので、第一種で工事できます。

【問題2】 自家用電気工作物の設置者が行わなければならない手続きについて、正しい記述はどれか。

イ.保安規程は作成するだけでよく、届出は不要である
ロ.電気主任技術者は選任しなくてもよい
ハ.保安規程を定め、使用開始前に届け出なければならない
ニ.定期検査は5年に1回実施すればよい

解答を見る

正解:ハ
電気事業法第42条により、自家用電気工作物の設置者は保安規程を定め、使用開始前に所轄の産業保安監督部長に届け出なければなりません。電気主任技術者の選任も義務です(第43条)。定期検査は1年に1回以上実施します。

【問題3】 住宅の屋根に設置する太陽光発電設備(出力30kW)の工事に必要な資格として、正しいものはどれか。

イ.資格不要
ロ.第二種電気工事士
ハ.第一種電気工事士
ニ.第三種電気主任技術者

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正解:ロ
太陽電池発電の出力50kW未満は「小出力発電設備」として一般用電気工作物に分類されます。30kWは50kW未満なので一般用電気工作物であり、第二種電気工事士で工事可能です。なお、電気主任技術者は「監督」の資格であり、「工事」の資格ではありません。

【問題4】 自家用電気工作物で波及事故(近隣の他の需要家に停電などの影響を与える事故)が発生した場合、速報はいつまでに行わなければならないか。

イ.直ちに(事故発生時)
ロ.24時間以内
ハ.48時間以内
ニ.30日以内

解答を見る

正解:ロ
波及事故や感電死傷事故、電気火災事故が発生した場合、速報は事故の発生を知った時から24時間以内に産業保安監督部長に報告しなければなりません。詳報は30日以内に提出します。

第二種で学んだ電気事業法の基礎は「電気事業法をわかりやすく解説|電気の安全を守る基本法」で復習できます。電気工事士法については「電気工事士法をわかりやすく解説|第二種電気工事士 法令」、電気用品安全法は「電気用品安全法をわかりやすく解説|PSEマークの意味と届出制度」を参照してください。高圧受電設備の構成機器については「高圧受電設備の仕組みと構成機器|キュービクルの単線結線図を読もう」で詳しく解説しています。

第一種の学科対策に

法令は暗記事項が多いですが、「なぜその規定があるのか」を理解すると記憶に残りやすくなります。テキストで体系的に学習しましょう。

独学に不安がある方は、通信講座でプロの解説を受けるのも効果的です。

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