この記事でわかること 電気工作物の分類(一般用・自家用・事業用) 電気主任技術者の種類と監督範囲 保安規程の作成義務と工事計画の届出 認定電気工事従事者と特種電気工事資格者の違い 第一種電気工事士の工事範囲(500kW未満) 結論から言います 自家用電気工作物とは、電力会社から高圧(6,600V)以上で受電する設備のことです。ビル・工場・学校・病院などの受電設備がこれにあたります。 第二種電気工事士は「一般用電気工作物」(一般家庭など低圧受電の設備)しか工事できませんが、第一種電気工事士は「自家用電気工作 ...