2種 法令

【10問】電気事業法・電気工作物の区分ミニテスト|第二種

電気事業法と電気工作物の区分を「判断の理由」まで確認

結論から言うと、第二種学科の法令で先に得点へ直結するのは、電気工事士法、電気設備の技術基準、電気用品安全法です。電気事業法は、一般用・小規模事業用・事業用の区分と、設備を維持する側の保安制度を理解する補助線として学びます。

このページでは、2023年3月20日に始まった小規模事業用電気工作物制度を含む現行法令を2026年7月27日に再確認しました。古い『太陽光50kW未満はすべて一般用』『定期調査は全需要家4年ごと』という覚え方を使わず、対象設備・義務者・根拠法令を条件付きのオリジナル10問で分けます。

最終確認:2026年7月27日

解く前に押さえる4つの判断軸

試験範囲

第二種の公式範囲に列挙される3法令・基準を先に学び、電気事業法は法体系の補助に使う。

設備区分

一般用か、事業用の一部である小規模事業用かを、受電・発電方式・出力・設置条件で判断する。

義務を負う人

工事作業者、設備の設置者・所有者、電線路維持運用者、登録調査機関を混同しない。

規制の種類

技術基準適合維持、基礎情報届出、使用前自己確認、調査・通知、適合命令を別々に対応させる。

先に確認する基準・関係

区分・制度 現行の要点 混同しないもの
一般用電気工作物 低圧受電の需要設備や、省令の出力未満の小規模発電設備等。危険場所等の除外条件がある。 住宅という用途名だけで決まらず、受電・発電・設置条件を見る。
小規模事業用電気工作物 事業用の一部。太陽電池10kW以上50kW未満、風力20kW未満が対象。 一般用ではないが、主任技術者・保安規程は免除される。
事業用電気工作物 電気事業法38条2項では、一般用電気工作物以外の電気工作物。 小規模事業用も事業用の中に含まれる。
一般用の調査 電線路維持運用者が調査し、登録調査機関へ委託できる。一般需要家は4年に1回以上。 特定需要家は毎年1回以上で、全需要家が一律4年ではない。

誤答しやすい理由

  • 第二種学科の公式法令範囲に、電気事業法そのものが独立して列挙されていると考える。
  • 太陽電池発電は50kW未満ならすべて一般用と覚え、10kW以上50kW未満の小規模事業用を落とす。
  • 小規模事業用を事業用の外側に置き、一般用と同じ区分だと考える。
  • 一般用電気工作物の調査を、電気工事士又は建物所有者の法定調査義務だと取り違える。
  • 定期調査はどの需要家でも4年に1回と固定し、小中学校・病院等の特定需要家を区別しない。

オリジナル10問ミニテスト

問題はすべて当サイト作成のオリジナルです。公式過去問題は転載していません。1問ずつ答えを決めてから、ボタンで解説を確認してください。

採点の考え方:この補助テストに公式の合格点はありません。正解数より、間違えた判断軸を特定して本編・公式資料・実物練習へ戻すことを目的にします。
第1問
第二種電気工事士の公式法令範囲として、試験センターが列挙している組合せは?
A. 電気工事士法・電気設備技術基準・電気用品安全法 B. 電気事業法だけ C. 建築基準法・消防法・電気事業法 D. 電気工事業法だけ
第2問
電気事業法第1条の目的に含まれるものは?
A. 電気工事士免状の交付だけ B. 電気用品のPSE表示だけ C. 使用者利益の保護、電気事業の健全な発達、公共の安全、環境保全 D. 建設業許可の一本化
第3問
電気事業法38条の区分について、正しい説明は?
A. 事業用は一般用だけを指す B. 事業用は一般用電気工作物以外で、小規模事業用もその一部 C. 小規模事業用は電気工作物ではない D. 一般用と事業用は同じ区分
第4問
低圧連系の太陽電池発電設備が8kWです。他の発電設備や危険場所等の除外条件はないものとします。区分は?
A. 一般用電気工作物 B. 小規模事業用電気工作物 C. 必ず自家用電気工作物 D. 電気工作物ではない
第5問
低圧連系の太陽電池発電設備が30kWです。他の除外条件はないものとします。2023年3月20日以降の区分は?
A. 一般用電気工作物 B. 小規模事業用電気工作物 C. 電気事業用電気工作物 D. 電気用品
第6問
太陽電池30kWの小規模事業用電気工作物について、現行制度上の説明として適切なのは?
A. 技術基準適合維持、基礎情報届出、使用前自己確認が必要 B. 主任技術者と保安規程だけが必要 C. 一般用なので届出は一切ない D. PSE表示だけで使用開始できる
第7問
一般用電気工作物が技術基準に適合するかを調査する法定義務を負うのは?
A. すべての第二種電気工事士 B. 電線路維持運用者 C. 都道府県知事 D. 器具メーカー
第8問
一般用電気工作物の定期調査の頻度について、経済産業省の現行案内に沿うものは?
A. 全需要家で毎年1回 B. 全需要家で4年に1回 C. 一般需要家は4年に1回以上、特定需要家は毎年1回以上 D. 設置時だけ
第9問
一般用電気工作物が技術基準に不適合だと認められる場合、電気事業法56条に基づき経済産業大臣が所有者又は占有者へ命じ得るものは?
A. 修理・改造・移転・一時使用停止又は使用制限 B. 電気工事士試験の合格取消しだけ C. 建物の所有権移転だけ D. 電気料金の返金だけ
第10問
法令と主な役割の対応として、最も適切なのは?
A. 電気事業法―設備区分・保安、電気工事士法―作業資格・義務、電気用品安全法―電気用品の安全 B. 電気事業法―免状の書換えだけ、電気工事士法―電気料金、電気用品安全法―主任技術者 C. 3法はすべて同じ対象 D. 電気工事士法―電気事業者の料金規制だけ

答え合わせ後の復習先

問題 判断軸 復習すること
問1〜2 位置付けと目的 第二種公式3分野を先に置き、電気事業法第1条の目的を主語ごとに整理する。
問3〜5 設備区分 一般用→事業用→小規模事業用の包含関係と太陽電池10kW境界を図にする。
問6 小規模事業用の義務 技術基準、基礎情報、使用前自己確認と、免除される主任技術者・保安規程を分ける。
問7〜9 調査・命令 義務者、委託先、需要家区分、適合命令の対象を条文番号と対応させる。
問10 法令の役割 設備、作業者、電気用品、施工基準の4主語で使う法令を言い分ける。
  1. STEP 1:誤答を『試験範囲』『設備区分』『設置者の義務』『調査』『法令の役割』へ分類する。
  2. STEP 2:e-Govの電気事業法38・39・46・56・57条と試験センター例題7を開き、主語と対象を1行で写す。
  3. STEP 3:翌日に8kW・30kWの太陽電池と一般住宅の例を使い、区分→義務者→必要手続を説明して再採点する。

公式資料と安全上の注意

制度・試験条件・欠陥基準は更新されることがあります。受験年度の案内と当日の問題を優先し、次の無料資料で確認してください。

安全上の境界:学習用材料や無電圧の練習環境を対象にしています。実設備の充電部、既設配線、分電盤を自己流で加工・測定しないでください。必要な資格、停電手順、管理者の指示、保護具に従います。

広告・出典方針

この記事内に教材・工具・講座のアフィリエイトリンクは掲載していません。問題は公式資料の基準を照合して独自作成し、公式資料へのリンクを明示しています。

まとめ

  • 第二種学科は電気工事士法・電気設備技術基準・電気用品安全法を先に学ぶ。
  • 事業用は一般用以外で、小規模事業用は事業用の一部として区分する。
  • 低圧連系等の条件を満たす太陽電池は、10kW未満が一般用、10kW以上50kW未満が小規模事業用という現行境界を使う。
  • 一般用の調査義務者、登録調査機関、需要家別頻度、適合命令を別々に覚える。

次に使うページ

よくある質問

電気事業法は第二種学科の直接の出題範囲ですか?

試験センターの現行資料が列挙するのは、電気工事士法、電気設備に関する技術基準、電気用品安全法です。本ページは電気工作物の区分と保安制度を理解する補助教材です。試験対策では公式3分野を優先してください。

太陽光30kWは一般用電気工作物ですか?

現行制度では、低圧連系等の条件を満たす10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備は小規模事業用電気工作物です。2023年3月20日より前の『50kW未満は一般用』という整理は更新が必要です。

小規模事業用なら第二種電気工事士は一切工事できませんか?

その結論にはなりません。電気工事士法の『一般用電気工作物等』には小規模事業用電気工作物も含まれます。実際の工事は設備・作業内容・電圧・接続条件を確認し、必要資格と設計・保安手順に従ってください。

資格太郎

この記事を書いた人:資格太郎電気工事士の独学合格を目指して学習中。電気技術者試験センターの一次資料を確認し、暗記値だけに頼らない判断手順へ整理しています。運営者情報と編集方針を見る




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